恵庭市民吹奏楽団 規約(平成15年改正版)より抜粋

 

<細則1> 入団と退団および休団ならびに除名

1.入団を希望する者は、その手続きに先立ち、1ヶ月程度の見学期間を持つことができる。

2.団員の健全な音楽活動を阻害すると予測される者および過去に除名処分を受けた者は、
 入団を認められないことがある。

3.小学生以下の入団は認められない。中学生および高校生の入団は、保護者の承諾を要する。

4.入団に際しては、所定の書類に団費を添えて役員会に提出しなければならない。また、退団および
 休団に際しては、役員会に申し出なければならない。

5.役員会は必要に応じて入退団および休団の適否を協議し、その結果を団員に公表しなければならない。

8.入団者の団員資格は、手続きと同時に有効となる。

<細則2> 団費

1.すべての団員は、毎月、団費を納入しなければならない。その額は、月額1500円とする。ただし
 学生は同1000円とする。なお、学生とは、学校等により学生証等の交付を受けているものを指す。

2.入退団などにより在籍が1ヶ月に満たない月の団費および休団中の団費は徴収しない。

3.3月の決算および9月の中間決算に際しては、それぞれの前月に、当月および翌月の団費を徴収する。

4.6ヶ月以上団費を滞納する者、あるいは年度末において団費を完納しない者は除名されることがある。
 除名された者は、除名時までの滞納団費を請求される。

<細則3> 演奏会入場券の購入

1.団員は、団が主催する定期演奏会の入場券を購入しなければならない。その枚数は、演奏会に出場する
 団員については20枚、本人の都合により出場しない団員については10枚を原則とする。

2.団員は、団が共催する演奏会の入場券を購入しなければならない。その枚数は、演奏会に出場する団員が
 5枚、本人の都合により出場しない団員が3枚とする。

3.団員は、団が参加するコンクールの入場券を購入しなければならない。その枚数は、コンクールの主催者が
 指定する枚数とする。なお、本人の都合により出場しない団員は購入の義務がない。

<細則4> 楽器と譜面台および制服

1.団員が使用する楽器および譜面台は、打楽器の一部を除き、私有を原則とする。ただし、一部の楽器を
 月額500円で貸し出すことがある。

2.団員が演奏会で着用する制服は、私有を原則とする。ただし、パーカー・トレーナーは1回600円で、Tシャツは1回300円で
 それぞれ貸し出すことがある。団員は、団が指定するパーカーおよびTシャツを、それぞれ4500円および2000円で
 購入することができる。

 

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